北 野 行 政 書 士 事 務 所

遺言書の記載方法は?

完全に遺言通りにはならない?

遺言書には記載事項があり、それを書かないと遺言は「無効」になります。

 

遺言書を作成しても、完全にその通りに執行されない事もあります。(遺留分減殺請求権)

 

遺言には、種類があります。(自筆証書遺言・公正証書遺言等)

 

弊社は、遺留分を考えてお客様の意向に沿うような分割方法を助言し、

 

一番適切な方法で遺言作成をお手伝い致します。

 

初回 出張相談30分無料を実施しております。(土日祝も可)

 

相続の持分や、遺言書作成に悩んでおられる方は一度ご相談ください。

 

相談の予約は 06-6628-8550 まで。